一般社団法人小石川医師会定款
第1章 名称及び事務所
(名 称)
第1条 この法人は、一般社団法人小石川医師会(以下、「本会」という。)と称する。
(事務所)
第2条 本会は、主たる事務所を東京都文京区に置く。
第2章 目的及び事業
(目 的)
第3条 本会は、日本医師会及び東京都医師会との連携のもと、医の倫理を尊重し、医学
医術の発展普及と公衆衛生の向上ならびに医療の充足を図り、もって地域社会の福祉の増進に寄与することを目的とする。
(事 業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
⑴ 医学医術の振興、研鑽に関する事業
⑵ 公衆衛生に関する事業
⑶ 地域医療に関する事業
⑷ 地域福祉に関する事業
⑸ 学校保健に関する事業
⑹ 各種医療問題の調査研究に関する事業
⑺ 会誌、出版および広報に関する事業
⑻ 社会保障医療に関する事業
⑼ 産業医活動に関する事業
⑽ 訪問看護ステーションの運営に関する事業
⑾ 居宅介護支援事業所の運営に関する事業
⑿ その他本会の目的達成に必要な事業
2. 前項各号に掲げる事業は、東京都において行うものとする。
第3章 会 員
(組 織)
第5条 本会は、医師をもって組織する。
(会員の種類)
第6条 本会は、東京都文京区旧小石川区内に就業所または住所を有する医師のうち、本
会の目的及び事業に賛同するものをもって会員とする。
2. 会員は、次の2種とする。
⑴ A会員 東京都文京区旧小石川区内にある医療機関の開設者又は管理者としての医師
⑵ B会員 前号区域内の医療機関に勤務する医師または前号区域内に住所を有する医師
3. 第2項各号の会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)上の社員とする。
(入 会)
第7条 本会の会員になろうとする者は、その旨を記載した入会申込書を会長に提出し、
理事会の承認を得なければならない。
(入会金及び経費の負担)
第8条 会員は、本会の事業活動に充てるため、総会において別に定める入会金及び会費
等の経費を納入しなければならない。
(退 会)
第9条 会員は、別に定める退会届を会長に提出することにより、任意に退会することが
できる。
(除 名)
第10条 会員が次の各号のいずれかに該当する場合は、総会の決議によって、その会員を 除名することができる。
⑴ 本会の定款に違反したとき
⑵ 本会の名誉を傷つけ、またはその目的に反する行為をしたとき
⑶ その他除名すべき正当な事由がある時
2. 前項の規定により会員を除名しようとするときは、除名の決議を行う総会において、その会員に弁明の機会を与えなければならない。
(会員資格の喪失及び継続)
第11条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資 格を喪失する。
⑴ その就業所たる医療機関が本会区域外へ移動したとき
⑵ 本会区域内に住所を有する者については、その住所が本会区域外に移動したとき
⑶ 総会員が同意したとき
⑷ 当該会員が死亡したとき
⑸ 理由なく1年以上会費を滞納し、かつ催告に応じないとき
2. 前項第1号、第2号にかかわらず、会員は、理事会の承認を経て、B会員として残ることができる。
(拠出金の不返還)
第12条 会員がすでに納入した入会金、会費その他の拠出金はこれを返還しない。
第4章 総 会
(構 成)
第13条 総会は、本会の最高意思決定機関であってすべての会員をもって構成する。
2. 前項の総会をもって法人法上の社員総会とする。
(権 限)
第14条 総会は、次の事項について決議する。
⑴ 予算に関する事項
⑵ 会費、入会金及び拠出金に関する事項
⑶ 理事及び監事の選任及び解任
⑷ 理事及び監事の報酬等の額の決定又はその規定
⑸ 貸借対照表及び正味財産増減計算書の承認
⑹ 長期借入金に関する事項
⑺ 定款の変更
⑻ 理事会が付議した事項
⑼ その他総会で決議するものとして、法令又はこの定款で定められた事項
(定時総会及び臨時総会)
第15条 総会は、定時総会として毎事業年度終了後3箇月以内に1回開催するほか、臨時 総会として必要がある場合に開催する。
(招 集)
第16条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集 する。
2. 総会員の議決権の5分の1以上の議決権を有する会員は、会長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。
3. 総会を招集するには、会議の目的である事項及び場所その他法令で定める事項を記載した書面による通知を、開催日の2週間前までに会員に発しなければならない。
(議 長)
第17条 総会の議長は、その総会において、出席した会員の中から選任する。
(定足数)
第18条 総会は、会員総数の過半数が出席しなければこれを開催できない。
(議決権)
第19条 総会における議決権は、会員1名につき1個とする。
(決 議)
第20条 総会の決議は、この定款に定めるもののほか、出席した会員の議決権の過半数をもって行う。
2. 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
⑴ 会員の除名
⑵ 監事の解任
⑶ 定款の変更
⑷ 解散
⑸ その他法令で定められた事項
3. 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第23条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
4. 会員は、委任状その他の代理権を証明する書面を会長に提出して、代理人によってその議決権を行使することができる。この場合においては第1項及び第2項の規定の適用については総会に出席したものとみなす。
5. 理事会において、総会に出席しない会員が書面により議決権を行使することができることを定めたときは、総会に出席しない会員は、議決権行使書をもって議決権を行使することができる。この場合においては、当該議決権の数を第1項から第2項までの出席した会員の議決権の数に算入する。
(決議の省略)
第21条 理事又は会員が総会の目的である事項につき提案した場合において、当該提案につき会員の全員が書面により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の総会の決議があったものとみなす。この場合においては、その手続を第16条第1項の理事会において定めるものとし、第17条から前条までの規定は適用しない。
(議事録)
第22条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2. 議事録には、議長及び出席した会員の中からその会議において選出された議事録署名人2人以上が署名捺印しなければならない。
第5章 役 員
(役員の設置)
第23条 本会に、次の役員を置く。
⑴ 理事 8名以上14名以内
⑵ 監事 3名以内
2. 理事のうち1名を会長、2名を副会長とする。
3. 前項の会長及び副会長をもって法人法上に規定する代表理事とする。
(役員の選任)
第24条 理事及び監事は総会において選任する。
2. 会長、副会長は、理事会において選定する。
3. 理事と監事は相互に兼ねることができない。
4. 役員の選任に関する規定は別に定める。
(理事の職務及び権限)
第25条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより職務を執行する。
2. 会長及び副会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、本会を代表し、その業務を執行する。
3. 会長が欠けたとき、または会長に事故がある場合において理事会が必要と認めるときは、理事会の決議により、副会長がその職務を代行する。
4. 副会長のうちいずれか1名が欠けたとき、または事故がある場合において理事会が必要と認めたときは、理事会の決議により、他の副会長がその職務を代行する。
(監事の職務及び権限)
第26条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2. 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、本会の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
3. 監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。
(役員の任期)
第27条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
2. 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
3. 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4. 理事又は監事は、第23条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第28条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。
(役員の報酬等)
第29条 理事及び監事には、総会において定める総額の範囲内において、報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬等として支給することができる。
2. 役員には、費用を弁償することができる。
(損害賠償責任の免除)
第30条 本会は、法人法第114条第1項の規定により、任務を怠ったことによる理事又は監事(理事又は監事であったものを含む。)の損害賠償責任を法令の限度において理事会の決議によって免除することができる。
第6章 理 事 会
(構 成)
第31条 本会に理事会を置く。
2. 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権 限)
第32条 理事会は、この定款に定めるもののほか、次の職務を行う。
⑴ 本会の業務執行の決定
⑵ 理事の職務の執行の監督
⑶ 会長及び副会長の選定及び解職
(開 催)
第33条 理事会は、定例理事会として毎月1回開催するほか、次に掲げる場合に開催する。
⑴ 会長が必要と認めたとき
⑵ 理事及び監事から、会議の目的たる事項を記載した書面により招集の請求があったとき
(招 集)
第34条 理事会は、会長が招集する。
2. 会長は、前条第2号の場合は、請求のあった日から14日以内に理事会を招集しなければならない。
3. 理事会を招集する場合は、会議の目的たる事項、内容、日時及び場所を示した書面により、開催の5日前までに通知しなければならない。
4. 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、副会長が理事会を招集する。副会長が欠けたとき又は副会長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
(定足数)
第35条 理事会は、議決に加わることのできる理事の過半数が出席しなければこれを開催することができない。
(議 長)
第36条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。
2. 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、副会長が理事会の議長となる。
(決 議)
第37条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数をもって行う。
2. 前項の規定にかかわらず、理事が理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、理事(当該決議につき特別の利害関係を有する理事を除く。)の全員が当該提案について書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事がその提案に異議を述べたときはこの限りでない。
(議事録)
第38条 理事会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成し、出席した会長、副会長及び監事は、これに署名・押印しなければならない。
第7章 委 員 会
(設 置)
第39条 会長は、必要と認めるとき委員会を設置することができる。
2. 委員会に関する規定は別に定める。
第8章 顧 問
(設 置)
第40条 本会は、会長の諮問に応じるため顧問を置くことができる。
2. 顧問は、理事会の決議を経て会長が委嘱する。
3. 顧問に関する規定は別に定める。
(機 能)
第41条 顧問は、次の職務を行う。
⑴ 会長の相談に応じること
⑵ 理事会から諮問された事項について参考意見を述べること
第9章 裁定委員会
(設 置)
第42条 本会に、裁定委員会を置く。
2. 裁定委員は、総会において会員の中から選任する。
3. 裁定委員は、若干名とし、その互選により委員長を定める。
4. 裁定委員は、本会の役員を兼ねることができない。
5. 裁定委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
(権 能)
第43条 裁定委員会は、会員の身分及び業務、その他総会及び会長の諮問した事項について審議裁定を行い、その結果を会長に報告する。
第10章 資産及び会計
(資産の管理)
第44条 本会の資産は、会長が管理する。
(事業年度)
第45条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第46条 会長は、毎事業年度の開始の日の前日までに、事業計画書及び収支予算書を作成し、理事会の決議を経て、総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
2. 前項の書類は、当該事業年度が終了するまでの間、事務所に据え置くものとする。
(事業報告及び決算)
第47条 本会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後3箇月以内に会長が次の書類を作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を受けなければならない。
⑴ 事業報告書
⑵ 事業報告書の附属明細書
⑶ 貸借対照表
⑷ 正味財産増減計算書
⑸ 貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書
⑹ 財産目録
2. 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号の書類については、定時総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
3. 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置くものとする。
⑴ 監査報告
⑵ 定款、会員名簿
4. 貸借対照表は、定時総会終了後遅滞なく、公告しなければならない。
(暫定予算)
第48条 第46条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により収支予算が成立しないときは、会長は理事会の議決を経て、予算成立の日まで前年度の収支予算に準じ暫定予算を編成し、総会の承認を得て、これを執行できる。
2. 前項の規定により暫定予算を執行した場合における収入支出は、新たに成立した収支予算の収入支出とみなす。
(剰余金の分配禁止)
第49条 本会は、剰余金の分配を行うことができない。
第11章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第50条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。
(解 散)
第51条 本会は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(残余財産の帰属等)
第52条 本会が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第12章 事務局及び職員
(事務局の設置等)
第53条 本会の事務を処理するため、事務局を置く。
2. 事務局には、必要な職員を置く。
(職員の任免)
第54条 事務長の任免については、理事会の承認を経て会長が行い、その他の職員の任免については会長が行う。
第13章 雑 則
(公 告)
第55条 本会の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
(委 任)
第56条 この定款の施行について必要な事項は、理事会の決議を経て別に定める。
附 則
1. この定款は、平成25年4月1日から施行する。
2. 本会の最初の会長は須田均、副会長は友成正紀及び中村宏とする。